給付金制度のご案内 〜 富士祭典のご葬儀

葬儀に対する給付金の制度があることをご存知ですか?皆様がご加入されている国民健康保険や社会保険には、被保険者や扶養家族が亡くなった際、自治体の窓口や社会保険事務所に申請すると、給付金が支給されます。少しでもご遺族の皆様のご負担が軽くなりますよう、富士祭典では給付金に関するご相談も受け付けております。

国民健康保険による給付金

国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方(行う方)に支給されます。各市町村役場の国民健康保険を扱う窓口に申請します。支給額は各市町村によって異なりますので、下記をご参照下さい。

水戸市 40,000円 ひたちなか市 50,000円 日立市 50,000円
大洗町 50,000円 茨城町 30,000円 城里町 50,000円
笠間市 50,000円 那珂市 40,000円 東海村 40,000円
常陸太田市 30,000円 高萩市 50,000円 北茨城市 30,000円
常陸大宮市 50,000円 石岡市 50,000円 鉾田市 50,000円

※各市町村のホームページにリンクしています。
詳細につきましては各市町村役場にお問合せ下さい。

社会保険による給付

亡くなった方の勤務先を管轄する社会保険事務所に申請します。1ヶ月分の給与と同額が支払われます。社会保険加入者の扶養家族が亡くなった場合にも、家族埋葬料として一律10万円が支給されます。

ご不明な点は富士祭典にご相談を

「どこに申請すればいいの?」「申請するために必要なものは?」など、給付金に関してわからないことがございましたら、お気軽に富士祭典までご相談下さい。皆様のお役に立てるよう、丁寧にアドバイスさせていただきます。