葬儀に対する給付金の制度があることをご存知ですか?皆様がご加入されている国民健康保険や社会保険には、被保険者や扶養家族が亡くなった際、自治体の窓口や社会保険事務所に申請すると、給付金が支給されます。少しでもご遺族の皆様のご負担が軽くなりますよう、富士祭典では給付金に関するご相談も受け付けております。
国民健康保険による給付金
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方(行う方)に支給されます。各市町村役場の国民健康保険を扱う窓口に申請します。支給額は各市町村によって異なりますので、下記をご参照下さい。
| 水戸市 | 40,000円 | ひたちなか市 | 50,000円 | 日立市 | 50,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大洗町 | 50,000円 | 茨城町 | 30,000円 | 城里町 | 50,000円 |
| 笠間市 | 50,000円 | 那珂市 | 40,000円 | 東海村 | 40,000円 |
| 常陸太田市 | 30,000円 | 高萩市 | 50,000円 | 北茨城市 | 30,000円 |
| 常陸大宮市 | 50,000円 | 石岡市 | 50,000円 | 鉾田市 | 50,000円 |
※各市町村のホームページにリンクしています。
詳細につきましては各市町村役場にお問合せ下さい。
社会保険による給付
亡くなった方の勤務先を管轄する社会保険事務所に申請します。1ヶ月分の給与と同額が支払われます。社会保険加入者の扶養家族が亡くなった場合にも、家族埋葬料として一律10万円が支給されます。
ご不明な点は富士祭典にご相談を
「どこに申請すればいいの?」「申請するために必要なものは?」など、給付金に関してわからないことがございましたら、お気軽に富士祭典までご相談下さい。皆様のお役に立てるよう、丁寧にアドバイスさせていただきます。





